大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)109 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士桝本輝義の上告理由第一、二点について。

しかし、原判決の引用した第一審判決は、上告人と訴外D水産株式会社との間に

所論のような取りきめがあつたが、(中略)被上告人において調査の結果右訴外会

社に信用がおけなかつたので、上告人において特に買主となることを申入れ、上告

人もこれを了承して買主となり、現物は右会社に送付することとして、本件取引が

成立したものであるとの趣旨を認定しているのであり、右認定は原判決挙示の証拠

に照し十分首肯できるから、原判決には何ら所論の違法ありというを得ない。所論

はひつきょう原審の専権に委ねられている証拠の取捨選択及びこれに基いてなされ

た自由な事実認定を非難するに外ならないものであつて、採るを得ない。

同第三点について。

しかし、本件記録に徴すれば、所論人証については民訴二七九条二号の要件が具

備していなかつたものとは認められないから、原判決には所論違法のかどありと言

うを得ない。それ故所論も採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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